一般貨物自動車運送事業の経営許可申請および緑ナンバーの取得(車検証書換え・番号変更)手続きを代行・サポートいたします。
<一般貨物自動車運送事業について>
一般貨物自動車運送事業とは、普通トラックを使用して荷主の荷物を運送する事業のことで、特定貨物自動車運送事業※以外のものを指します。普通トラックとは小型貨物車(4ナンバー)、普通貨物車(1ナンバー)、冷蔵冷凍車や霊柩車などの特種車(8ナンバー)などのことで、三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車は含まれません。事業を行うには、一般貨物自動車運送事業の経営許可と緑ナンバーの取得が必要です。
※特定貨物自動車運送事業とは、特定の荷主との契約に基づき有償で貨物を運送する事業のこと。
■一般貨物自動車運送事業経営許可申請(緑ナンバー取得)手続き費用
一般貨物自動車運送事業経営許可申請代行料金 385,000円(税込)~
緑ナンバーの取得(車検証書換え・番号変更)、ナンバー封印 22,000円(税込)
登録免許税 120,000円
ナンバープレート代 実費
申請に必要な各種書類(証明書など) 実費
■対応可能管轄エリア
一般貨物自動車運送事業経営許可申請:大分運輸支局、福岡運輸支局
緑ナンバーの取得(車検証書換え・番号変更):大分運輸支局・北九州自動車検査登録事務所・筑豊自動車検査登録事務所・福岡運輸支局・久留米自動車検査登録事務所
■サービス内容
・一般貨物自動車運送事業の経営許可申請手続きに関するご相談、サポート
・各種申請・届出書類の作成・提出
・緑ナンバーの取得(車検証書換え・番号変更)、ナンバープレートの封印
<一般貨物自動車運送事業の経営許可申請および緑ナンバーの取得(車検証書換え・番号変更)手続きの流れ>
1.お問い合わせ・面談(手続きの流れ、見積り、車両数・車庫・営業所・資金・休憩睡眠施設・運行管理者・整備管理者・運転手数・欠格事由等に問題ないか確認および説明いたします)
2.こちらで必要書類を作成します。
3.管轄の運輸局で一般貨物自動車運送事業の経営許可申請を行います。
4.役員が役員法令試験を受験する。(申請月の翌月以降の奇数月)
5.許可証が交付される。([九州運輸局管轄内]標準処理期間:3~5か月)
6.登録免許税を納付する。
7.運行管理者と整備管理者の選任届を提出する。
8.社会保険や雇用労災保険に加入し、運輸開始前確認報告を提出する。
9.管轄の運輸局にて事業用自動車等連絡書を発行してもらう。
10.管轄の運輸局にて緑ナンバーの取得(車検証書換え・番号変更)する。
11.管轄の運輸局に運賃料金設定届・運輸開始届を提出する。
12.一般貨物自動車運送事業を営業開始する。
【一般貨物自動車運送事業に必要な要件】
・営業所(使用権原あり。建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等に抵触しないこと)
・車両(5台以上、使用権原あり)
・車庫(原則として営業所に併設されていること。[九州運輸局管轄内]営業所からの距離が5km以内※政令指定都市では10km以内。車両間を50cm以上確保。出入口の前面道路が車両制限令に適合※幅員証明書提出。使用権原あり。建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等に抵触しないこと)
・休憩睡眠施設(営業所または車庫に併設。建築基準法・都市計画法・消防法・農地法等に抵触しないこと)
・資金(事業開始に要する資金があること。残高証明書の提出)
・運行管理者(国家資格)の設置
・整備管理者の設置
・必要な運転者数の確保
・損害賠償能力(自賠責保険のほか、任意保険の加入など)
・役員法令試験の合格
【役員法令試験について】
役員が試験を受け、不合格の場合は翌々月の再試験を受験可能ですが、再試験でも不合格の場合は申請者が許可申請を取下げるか、運輸局側で却下処分が下されます。※2回とも役員法令試験で不合格の場合、申請のやり直しになります。
【(許可後の注意点その1)巡回指導について】
運輸届を提出後3ヶ月以内に、その後は約2年に1度のペースで、トラック協会(適正化事業実施機関)より巡回指導があり、①事業計画等、②帳票類の整備、報告等、③運行管理等、④車両管理等、⑤労基法等、⑥法定福利、⑦運輸安全マネジメントに関する38項目のチェックが行われます。
【(許可後の注意点その2)監査について】
重要な法令違反の疑いがある場合や、重大な事故を起こした場合、巡回指導によって法令違反が発見された等の場合、国土交通省(運輸局)による監査が行われます。
うり坊行政書士法務事務所では、一般貨物自動車運送事業許可申請手続き以外にも、貨物軽自動車運送事業経営届出や自家用自動車有償貸渡許可申請手続き(レンタカー業許可申請)、運送会社の設立手続きを行っております。開業に関すること全般を取り扱っておりますので、まずはご相談いただければと思います。