「検認不要」の自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言保管制度のことをご存じでしょうか。
遺言には、一般に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があり、そのうち「自筆証書遺言」は、遺言者が自ら書いて作成する遺言書のことです。「自筆証書遺言」は費用もかからず手軽に作成できる反面、紛失や偽造のリスクがあり、家庭裁判所での検認が必要となります。
民法 第1004条 (遺言書の検認)
1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
そのデメリットを解消するものとして、令和2年7月より「自筆証書遺言保管制度」がスタートしました。これは、自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)が保管し、その原本及びデータを管理するものです(原本:遺言者死亡後 50 年間 / 画像データ:遺言者死亡後 150 年間)。また「自筆証書遺言保管制度」で保管されている遺言については、家庭裁判所の検認が不要となります。
保管申請手数料が3,900円と金銭的負担も少ないため、自筆で遺言を作成される方にとっては利用を検討する価値はあるでしょう。ただし、保管された遺言書の有効性を保証する制度ではないため「遺言作成そのものは慎重に行わなければならないと言えます。
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